*中小事業主等も労災に特別加入できます!*
 特別加入とは?

 労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
                      (労働基準監督署 特別加入制度のしおりより)
  中小事業主等の特別加入について*

 中小事業主等とは?

 下記に定める数以下の労働者を常時使用する事業主及び家族従事者や代表者以外の役員などをいいます。
 ※継続して労働者を使用していない場合でも、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
業種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人
卸売業、サービス業 100人
上記以外の業種 300人
 

 特別加入を申請するには?

 中小事業主等が特別加入するには、
 @ 雇用する労働者について保険関係が成立していること。
 A 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
 の2つの要件を満たすことが必要です。

 業務を委託するメリット
 
  1. 労災保険に加入できない中小事業主や家族従事者の皆様も、労災保険に特別加入することができます。
  2. 労働保険料の額にかかわらず年3回に分割して自動引落としによって納付ができます。
  3. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の負担が軽減します。
  4. 担当社会保険労務士と顧問契約を結ぶことにより社会保険の事務委託や労務管理の相談もすることが出来ます。 

 事務委託できる事務の範囲
 
  1. 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務


当事務所では労働保険事務組合の会員として
中小事業主等の特別加入のお問い合わせをお受け致しております。
お気軽にお問い合わせください。

事業主様の労災特別加入
労災保険は労働者が業務中、もしくは通勤途中のけがなどを保障する制度です。労働者を保障する制度のため、事業主は業務中の災害、けがは労災保険では保障がありません。また、政府管掌健康保険で治療を受けようとしても、健康保険の対象は原則として私傷病であるため業務災害である労災事故について治療を受けることもできません。
したがって、特別加入をしていないと、治療費はすべて自己負担となり、休業中の補償もないため、その経済的負担は時としてかなりの巨額になることもあります。そのような事業主にも労災が適用されるようにした制度が労災特別加入です。特別加入するには労働保険事務組合に事務を委託する必要があります。また、「一人親方の労災特別加入」にも対応しております。

以下に労働保険事務組合がどのようなものかをまとめました。
労災保険は通勤途中の怪我などを保障する制度です
労働保険事務組合とは 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。遠地経営労務法務事務所は、労働保険事務組合(広島SR経営労務センター)として認可を受けています。
委託できる事業主の範囲 ・常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売業にあっては50人
・卸売の事業・サービス業にあっては100人
・その他の事業にあっては300人
 以下の事業主です。
委託できる事務の範囲 @概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務                 
A保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
B労災保険の特別加入の申請等に関する事務
C雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
Dその他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
労働保険事務組合に委託するメリットは・・・
1. 事務手続きのアウトソーシング
書類の作成、職業安定所、労働基準監督署への提出といったわずらわしい事務手続を代行し
ますので事業主の方が事務作業に費やす負担が軽減されます。手続を忘れてしまう心配も
ありません。
2. 保険料の分割払い
労働保険料は一定金額以上にならないと1年分を一括納付しなければなりませんが、労働保険
事務組合に委託されていれば、金額にかかわらず年3回に分けて納付できます。
3. 経営者も労災保険に加入できる
労災保険では事業主や役員、家族従事者など、労働者以外の方は加入できないのが原則です
が、労働保険事務組合に委託されていれば、そういった方々でも任意で労災保険に加入できます
(特別加入制度)。万が一のケガのときでも安心です。
労災保険の主な給付
医療費 なおるまで全額無料
休業補償 休業四日目から一日につき、平均賃金(給付基礎日額)の八割が休業期間中給付
障害補償 体が不自由になったり、障害が残った場合
遺族補償 死亡した時、遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭費等
:建設業特別加入者の保険料 (円)
給付基礎日額
(日額が補償額を決定します)
事業主特別加入保険料
建築の事業
料率13/1000
既設建築物設備工事業
料率14/1000
20,000 94,900 102,200
18,000 85,410 91,980
16,000 75,920 81,760
14,000 66,430 71,540
12,000 56,940 61,320
10,000 47,450 51,100
9,000 42,705 45,990
8,000 37,960 40,880
7,000 33.215 35,770
6,000 28,470 30,660
5,000 23,725 25,550
4,000 18,980 20,440
3,500 16,607 17,885
*保険料の他に事務委託費用が必要です。
【給付基礎日額】
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入をする方の所得水準に見合った額を申請し、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
中小企業の社長様は労働者の先頭に立ち業務を行っているのが現状です。労働者より災害にあう確率が高いのです。にもかかわらずこの制度を利用していないのであれば、是非ご利用ください。

補足

特別加入制度とは

  労災保険は、もともと労働基準法の適用労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的にした制度でありますから、労働者でない方(事業主、自営業者等)の業務中の災害又は通勤災害については、本来的には保護の対象にしないという建前であります。
  しかしながら、これら労働者でないものの中には、一部ではありますが、業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同じように労災保険によって保護するにふさわしい方たちが存在することも否定できません。
  また、労災保険の適用範囲は、属地主義により、日本国内に限られており、国内の事業場から国外の事業場に派遣され当該事業に従事する方は、たとえ労働者であっても、わが国の労災保険の保護が及ばないことになっています。
  労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない方のうちの一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。
  この制度を「特別加入制度」といいます。
  特別加入制度は、強制的に加入するものではなく、任意に加入する制度です。労災保険の加入を希望する特別加入者は、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。

特別加入制度の種類
  特別加入制度の対象となる方は、下記の4種類となります。

(1) 中小事業主の特別加入
 中小事業主とは、労働者を常時使用する事業主及び、労働者以外で当該事業に従事する方(業務執行権を有する役員、家族従事者など)をいいます。
(2) 一人親方の特別加入
  一人親方とは、労働者を使用しないで事業を行うことを状態とする方、その他の自営業者及びその事業に従事する方をいいます。
(3) 特定作業従事者の特別加入
  特定作業従事者とは、「特定農作業従事者」「指定農業機械作業従事者」「国又は地方公共団体が実施する訓練従事者」「家内労働者及びその補助者」「労働組合等の常勤役員」「介護作業従事者」の6種類の作業に従事する方のことをいいます。
(4) 海外派遣者の特別加入
  海外派遣者とは、日本国内で行われる事業(建設の事業などは除きます)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者のことをいいます。

なお、それぞれの特別加入できる方の範囲等は表のとおりです。

特別加入者の範囲
中小事業主等
一人親方等
イ) 300人(金融業、保険業、不動産業、小売業の場合50人、卸売業、サービス業の場合100人)以下の労働者を使用する事業主及びその家族従事者
ロ) 法人その他の団体の役員であるときは代表者以外の役員のうち労働者でないもの
 一人親方その他自営業者であって下記の事業を行うもの及びその家族従事者
イ) 自動車を使用して行う旅客又は運送の事業
ロ) 建設の事業
ハ) 漁船よる水産動植物採補の事業
ニ) 林業の事業
ホ) 医薬品の配置販売の事業
ヘ) 再生資源の取扱の事業
手続きを行う者
中小事業主等が委託する労働保険事務組合
一人親方で構成する団体
労働保険事務組合が委託事業主の労働保険関係手続を行う
イ) 団体の代表者が労働保険関係事務手続きを行う
ロ) 団体は労働保険事務組合に事務委託することもできる
特別加入者の範囲
特定作業従事者
海外派遣者
イ ) 一定規模の農業(畜産、養蚕を含む)における特定の危険有害業務従事者
ロ) 厚生労働大臣が 定める種類の機械を使用して農作業に従事するもの
ハ) 国または地方公共団体が実施する職場適応訓練従事者
ニ) 家内労働法の適用のある家内労働者とその補助者で労災保険法施行規則第46条の18第3号で定めた作業に従事するもの
ホ) 労働組合等の一人専従役員
ヘ) 介護作業従事者
イ ) 国際協力事業団等開発途上地域に対する技術協力の実施を業務とする団体から派遣されて開発途上地域で行われている事業に従事する者
ロ) 日本国内で行われる事業(継続事業に限る)から派遣されて海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外の事業に従事する労働者
ハ) 日本国内で行われる事業(継続事業に限る)から海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる300人以上(金融業、保険業、不動産業、小売業にあっては50人、卸売業、サービス業にあっては100人)以下の労働者を使用する事業に代表者等として派遣されるもの
手続きを行う者
特定作業従事者で構成する団体
派遣元である団体又は事業主
イ ) 団体の代表者が労働保険関係事務手続きを行う
ロ) 団体は労働保険事務組合に事務委託することもできる
団体又は事業主が労働関係事務手続きを行う

■特別加入者の保険料について
  特別加入者の保険料、又その方が業務上の災害等により労災給付を受けることとなった場合に、基礎になるものを給付基礎日額といいます。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。この給付基礎日額に365を乗じたものが保険料算定基礎額の総額となり、さらに当該事業及び一人親方団体に適用されている保険料率を乗じたもの(海外派遣は一律1,000分の5)が、1年間の保険料となります。給付基礎日額、保険料算定基礎額及び計算式は表のとおりです。

 

給付基礎日額
保険料算定基礎額
年間保険料
(年間保険料=保険料算定基礎額×保険料率)
B=A×365日
既設建築物設備工事業の場合
料率14/1000
海外派遣の場合
料率5/1000
20,000円
7,300,000円
102,200円
36,500円
18,000円
6,570,000円
91,980円
32,850円
16,000円
5,840,000円
81,760円
29,200円
14,000円
5,110,000円
71,540円
25,550円
12,000円
4,380,000円
61,320円
21,900円
10,000円
3,650,000円
51,100円
18,250円
9,000円
3,285,000円
45,990円
16,425円
8,000円
2,920,000円
40,880円
14,600円
7,000円
2,555,000円
35,770円
12,775円
6,000円
2,190,000円
30,660円
10,950円
5,000円
1,825,000円
25,550円
9,125円
4,000円
1,460,000円
20,440円
7,300円
3,500円
1,277,500円
17,878円
6,385円

 なお、保険年度の中途に新たに特別加入者が認められた場合及び中途で特別加入を脱退した場合については、その年度における特別加入期間に応じた月数分の「保険料算定基礎額」とすることになります。また、保険料の申告、納付は一般保険料の場合とおおむね同様の方式によって行います。