| *中小事業主等も労災に特別加入できます!* |
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| *中小事業主等の特別加入について* |
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当事務所では労働保険事務組合の会員として
中小事業主等の特別加入のお問い合わせをお受け致しております。
お気軽にお問い合わせください。
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| *保険料の他に事務委託費用が必要です。 |
| 【給付基礎日額】 |
| 給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入をする方の所得水準に見合った額を申請し、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。 |
| 中小企業の社長様は労働者の先頭に立ち業務を行っているのが現状です。労働者より災害にあう確率が高いのです。にもかかわらずこの制度を利用していないのであれば、是非ご利用ください。 |
補足
| 特別加入制度とは |
労災保険は、もともと労働基準法の適用労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的にした制度でありますから、労働者でない方(事業主、自営業者等)の業務中の災害又は通勤災害については、本来的には保護の対象にしないという建前であります。
しかしながら、これら労働者でないものの中には、一部ではありますが、業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同じように労災保険によって保護するにふさわしい方たちが存在することも否定できません。
また、労災保険の適用範囲は、属地主義により、日本国内に限られており、国内の事業場から国外の事業場に派遣され当該事業に従事する方は、たとえ労働者であっても、わが国の労災保険の保護が及ばないことになっています。
労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない方のうちの一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。
この制度を「特別加入制度」といいます。
特別加入制度は、強制的に加入するものではなく、任意に加入する制度です。労災保険の加入を希望する特別加入者は、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
■ 特別加入制度の種類
特別加入制度の対象となる方は、下記の4種類となります。
| (1) | 中小事業主の特別加入
中小事業主とは、労働者を常時使用する事業主及び、労働者以外で当該事業に従事する方(業務執行権を有する役員、家族従事者など)をいいます。 |
| (2) | 一人親方の特別加入 一人親方とは、労働者を使用しないで事業を行うことを状態とする方、その他の自営業者及びその事業に従事する方をいいます。 |
| (3) | 特定作業従事者の特別加入 特定作業従事者とは、「特定農作業従事者」「指定農業機械作業従事者」「国又は地方公共団体が実施する訓練従事者」「家内労働者及びその補助者」「労働組合等の常勤役員」「介護作業従事者」の6種類の作業に従事する方のことをいいます。 |
| (4) | 海外派遣者の特別加入 海外派遣者とは、日本国内で行われる事業(建設の事業などは除きます)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者のことをいいます。 |
なお、それぞれの特別加入できる方の範囲等は表のとおりです。
| 特別加入者の範囲 |
中小事業主等
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一人親方等
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一人親方その他自営業者であって下記の事業を行うもの及びその家族従事者
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| 手続きを行う者 |
中小事業主等が委託する労働保険事務組合
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一人親方で構成する団体
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| 労働保険事務組合が委託事業主の労働保険関係手続を行う |
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| 特別加入者の範囲 |
特定作業従事者
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海外派遣者
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| 手続きを行う者 |
特定作業従事者で構成する団体
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派遣元である団体又は事業主
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団体又は事業主が労働関係事務手続きを行う |
■特別加入者の保険料について
特別加入者の保険料、又その方が業務上の災害等により労災給付を受けることとなった場合に、基礎になるものを給付基礎日額といいます。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。この給付基礎日額に365を乗じたものが保険料算定基礎額の総額となり、さらに当該事業及び一人親方団体に適用されている保険料率を乗じたもの(海外派遣は一律1,000分の5)が、1年間の保険料となります。給付基礎日額、保険料算定基礎額及び計算式は表のとおりです。
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給付基礎日額
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保険料算定基礎額
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年間保険料
(年間保険料=保険料算定基礎額×保険料率) |
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A
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B=A×365日
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既設建築物設備工事業の場合
料率14/1000 |
海外派遣の場合
料率5/1000 |
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20,000円
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7,300,000円
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102,200円
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36,500円
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18,000円
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6,570,000円
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91,980円
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32,850円
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16,000円
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5,840,000円
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81,760円
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29,200円
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14,000円
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5,110,000円
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71,540円
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25,550円
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12,000円
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4,380,000円
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61,320円
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21,900円
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10,000円
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3,650,000円
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51,100円
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18,250円
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9,000円
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3,285,000円
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45,990円
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16,425円
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8,000円
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2,920,000円
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40,880円
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14,600円
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7,000円
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2,555,000円
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35,770円
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12,775円
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6,000円
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2,190,000円
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30,660円
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10,950円
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5,000円
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1,825,000円
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25,550円
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9,125円
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4,000円
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1,460,000円
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20,440円
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7,300円
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3,500円
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1,277,500円
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17,878円
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6,385円
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なお、保険年度の中途に新たに特別加入者が認められた場合及び中途で特別加入を脱退した場合については、その年度における特別加入期間に応じた月数分の「保険料算定基礎額」とすることになります。また、保険料の申告、納付は一般保険料の場合とおおむね同様の方式によって行います。