22年所得税の改正
扶養控除の見直し
(注) 平成23年分以後の所得税について適用されます。
同居特別障害者加算の特例の見直し
年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合、
扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置について、
特別障害者控除の額に35万円を加算する措置に改められました。
(注)平成23年分以後の所得税について適用されます。
生命保険料控除の見直し
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年間の支払保険料等 |
控除額 |
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20,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
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20,000円超40,000円以下 |
支払保険料等×1/2+10,000円 |
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40,000円超80,000円以下 |
支払保険料等×1/4+20,000円 |
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80,000円超 |
一律40,000円 |
