22年所得税の改正

扶養控除の見直し

() 平成23年分以後の所得税について適用されます。

 

 

同居特別障害者加算の特例の見直し

年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合、
扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置について、
特別障害者控除の額に35万円を加算する措置に改められました。
(注)平成23年分以後の所得税について適用されます。

 

 

生命保険料控除の見直し

 

 

年間の支払保険料等

控除額

20,000円以下

支払保険料等の全額

20,000円超40,000円以下

支払保険料等×1/2+10,000

40,000円超80,000円以下

支払保険料等×1/4+20,000

80,000円超

一律40,000