ご存じですか?
「ここに記載」する保険料率は、被保険者(社員)負担分だけです!
最新の保険料率について画面左のメニュー内に
「今月の保険料率」を新設しました。
■健康保険
75歳未満の協会管掌健康保険(旧政府管掌健康保険)に加入の方が徴収されます。組合健康保険の方は料率が異なりますのでご了承ください。健康保険料率は
昨年10月より都道府県別となっています。近い時期に変更されますが、そのことはおってご報告いたします。
■介護保険
40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方が健康保険と合わせて徴収されます。この介護保険も協会管掌健康保険の料率です。組合管掌は異なりますのでご注意ください。
■厚生年金
70歳未満の厚生年金保険に加入されている方が徴収されます。
■雇用保険・一般
一般(農林水産、酒造、建設を除く)の業種の雇用保険に加入されている方が徴収されます。
■雇用保険・建設
農林水産、酒造、建設の業種の雇用保険に加入されている方が徴収されます。
保険料率ってどうやって用いられる?健康保険料率が41/1000だった時、毎月の給料が20万円前後の時
健康保険料ってだいたいどれぐらいになる?
200,000×41÷1,000=8,200となります。
本来は等級表を使って計算するので、上記の計算式は正確ではありませんが
だいたいの概算を求めたい方はこれで十分でしょうか?
注意事項
1.翌月徴収前提です。この今月というのは、翌月払いを前提にしていますので、当月払いの人は異なる場合があります。通常、雇用保険をのぞく、健康保険や厚生年金の保険料は翌月に従業員から徴収します。例えば、保険料が9月分から変更された場合、従業員から徴収するのは10月に入ってからです。9月分を9月に徴収する会社は保険料率が異なることがあります。
2.被保険者負担分の保険料率です。社会保険事務所等に納める保険料には、事業主負担分が加算されます。