以下は大阪府社労士会のものである。
それに私なりの見解を書いてあるものだ。
下記のブログは私が業界に対する警鐘として書いている。
それゆえ過激な、辛らつな表現があることを、
ご承知おきいただきたい。
★他の士業などの方へ
★ただし、下記の規制は、
すべて、書類の作成提出代行、
事務代理によるものである。
したがって、誤解なきよう願いたい。
大阪府社労士会分
ニセ社労士にご注意ください
ついつい、知らずに、
無資格者に労働社会保険の仕事を
依頼していませんか。
社会保険労務士法第2条第1項第1号及び第2号括弧書きに定めるとおり、
社会保険労務士の業務には、申請書等に代えて
電磁式記録を作成する場合における当該電磁式記録を含むこととなっています。
労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や
労働社会保険法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、
業として行えるのは、社会保険労務士法により
社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士だけです。
アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等
の無資格者や、労務管理士などと称していても
社会保険労務士でないものが上記の業務を行えば、
社会保険労務士法違反となります。
また、上記の無資格者が、労働社会保険諸法令に基づく
申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を
使用することも同様に社会保険労務士法違反です。
国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票
及び都道府県社会保険労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。
ニセ社労士にご用心、労働保険事務組合
労働保険事務組合はあくまで労働保険に関する
保険料の代理店みたいなもの。
名称は似ていても、
資格者がいないと、社労士業務はできません。
労働保険事務組合は労働保険の徴収等に関する法律の規定により設立された団体であり、
その業務は下記の通り規定されており、規定以外の社会保険労務士業務は行えません。
1.概算保険料、確定保険料その他の労働保険料の申告納付。
(印紙保険料に関する手続を除く)
2. 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、
3. 被保険者の転入及び転出の届出その他の雇用保険の被保険者に
4. 関する届出等に関する手続。
5. 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、
6. 雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続。
7. 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続。
8. 労災保険事務処理委託、委託解除に関する手続。
9. その他の労働保険の適用徴収に係る申請、届出及び報告等に関する手続。
(社会保険労務士法第27条、労徴法第33号第1項)
なお、社会保険労務士会に所属する会員組織を母体として設立されたSR経営労務センター
又は社会保険労務士が併設する労働保険事務組合については、上記以外の社会保険労務士業務は
個々の開業社会保険労務士としての資格で業務を行っており、
当該事務組合が社会保険労務士業務を行っているものではありません。
1.社会保険労務士のみを役員等の構成員として設立された個別労働紛争等を解決するための
2.NPO法人であっても、その活動はNPO法人として行っているものであり、
3.社会保険労務士や社会保険労務士法人として行っているものではないので、
4.当該NPO法人が報酬を得て社会保険労務士法(以下「法」という)
5.第2条第1項第1号から第2号までの業務を行えば、法第27条違反となります。
6.当該NPO法人が個別労働紛争等に関し、無料で相談を行うとしながら、
7. 他の名目で何らかの報酬を得ていれば、間接的報酬に当たり、
法第2条第1項第1号から第2号までの
8.業務を形式的に無料で行うとしても、法第27条違反となります。
9. 当該NPO法人が個別労働紛争等の解決のための活動を行い、
10. いかなる名目であれ解決金的な報酬
(交通費、通信費及びコピー代等の文書等の厳密な意味での実費は除く)
11. を得た場合は弁護士法第72条違反となります。
12. 当該NPO法人が法第27条違反に該当する場合で、依頼者からの相談に関して、
13. または相談後に当該NPO法人の構成員である社会保険労務士が依頼者と
14. 顧問契約を締結したときは、法第23条の2(非社会保険労務士との提携の禁止)違反となること。
ニセ社労士にご用心、労務管理士
労務管理士は、民間の任意資格です。
社労士業務をすれば、
最悪逮捕されます。
社会保険労務士は社会保険労務士法(制定昭和43年、厚生大臣・労働大臣所掌)により
業務内容・試験制度・登録・団体等の規定が定められており、労務管理士とは全く関係ありません。
また、労働・社会保険関係の国家資格は社会保険労務士のみであり、
社会保険労務士以外のものが業として社会保険労務士業務を行った場合は、
法に定める罰則が適用されます。
労務管理士は民間の団体による任意の資格と推測され、
これをもとに社会保険労務士業務を行えば罰則が適用されます。
(社会保険労務士法第2条、第3条、第27条)
◎公正取引委員会より排除命令が出されました。
【株式会社日本経営経理指導協会に対する排除命令】
ニセ社労士にご用心、行政書士
行政書士は何でもできるものではありません。
古くからしている、ごく一部の先生を除き、
社労士業務はできません。
行政書士については、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している以外の者は、
一切の社会保険労務士業務はできません。
これらの者が社会保険労務士業務を業として行った場合は、
法に定める罰則が適用されます。
なお、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している者であっても、
社会保険労務士法第2条第1項第1号の3の事務代理はもちろん第1号の2の
官公署等への提出代行もできないので、
事務代理及び提出代行を行った場合は、法に定める罰則が適用されます。
上記の行政書士並びに同日において
未入会の行政書士有資格者及び同日後の行政書士となる資格取得者は
社会保険労務士試験の受験資格があります。
(社会保険労務士法第2条、同第8条、同第27条、
労働省発労徴第6号、庁文発第2084号、昭和53年8月8日通達)
[税理士又は税理士法人の付随業務の範囲について]
社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号に掲げられている
業務については、法第27条の規定によって、
社会保険労務士の独占業務とされ、社会保険労務士でない者は、
業として報酬を得てこれらの業務を行うことが禁止されています。
ところが、税理士については、法制定のときの経緯で、
法第27条ただし書及び法施行令第2条第2号の規定で、
税理士法第2条第1項の業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)に付随する場合は、
業務制限に触れないものとされています。
しかし、付随業務の範囲については、社会保険労務士法制定(昭和43年6月)
以来関係者の間で話し合われたことがなく、
実態はそれぞれの立場での解釈によって行われて今日に至っていました。
平成13年6月に、税理士法が改正されて、税理士法人が設けられることとなり、
税理士法人にも付随業務が行えるようにしたいとの申し入れが、
税理士の主管官庁である国税庁から厚生労働省にありました。
この問題の処理について厚生労働省から意見を求められた全国社会保険労務士会連合会
(以下「連合会」という。)は、
理事会で審議した結果、連合会と日本税理士会連合会(以下「日税連」という。)
との間で付随業務の範囲について協議し、明確にすることを条件とした「覚書」を交わしました。
当連合会と日税連では、平成13年11月から平成14年4月まで、5回の協議を行い、
その結果、付随業務の範囲について次のような確認の内容をもって決着がつきました。
(税理士又は税理士法人が行う付随業務の
範囲に関する確認書)
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全国社会保険労務士会連合会及び日本税理士会連合会は、社会保険労務士法第27条ただし書及び同法施行令第2条第2号に基づく付随業務の範囲に関する協議において、下記のとおり意見の一致をみたのでここに確認する。 記 1.
税理士又は税理士法人が社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を行うことができるのは、税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合であること。 2.
(1)上記1にいう税理士又は税理士法人が付随業務として行うこと ができる社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務は、「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内のものであること。 3.
付随業務に関して疑義が生じた場合は、その都度、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との間で協議の上、解決を図ることとする。 以 上 |
この確認書で、付随業務の範囲についての日税連との合意ができました。
これによって、税理士及び税理士法人は、労働社会保険諸法令に基づく
申請書等の労働社会保険官公署等への提出をすることができないこととなりました。
また、税理士等が行える付随業務としての社会保険労務士業務の範囲も、
「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内に限るということで明確にされました。
また、「租税債務」(税法上では、租税債務を「納税債務」という。)とは、
納税義務者が国または地方公共団体に税金を金銭給付すべき義務をいうと解されています。
なお、年末調整に関する事務についての法律上の解釈が文末に加えられています。
連合会は、これは、付随業務には関連しない事項だとして確認書への記載を拒みましたが、
話し合いの結果、日税連の強い要望に理解を示さざるを得ませんでした。
この確認書については、日税連と連合会との間の覚書とし、
平成14年6月6日に、両会の会長が覚書に調印しました。
5回の協議には、行政(厚生労働省と社会保険庁及び国税庁)も参加していただきましたので、
これまでの経緯及び結果について行政も承知されているところです。
連合会としては、改めて行政に対して、この確認書の内容が出先の官公署等に徹底されるとともに、
確認書に基づく措置が取られるよう要望書を提出しました。
ここから、私の見解
弁護士、司法書士、公認会計士について
これらの資格者は、本来、行政書士に順ずる扱いでなくてはならない。
昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している者しか、できないと思う。
現実的には、上位資格者であるから、彼らがごり押ししてくることは、
ありうるが、そのことに対し、社労士会はどう対応するつもりなのか。
ほとんど、抗議などをしてないことが問題である。
事なかれ主義、もめたくないなどは最低の対応だと私は思う。
ましてや、社会的に認知されてなく、地位も低く
紹介を受けているから、彼らに抗議できない先生が多いこと
自体が問題であり、今後の連合会や各県会、支部会の対応が良くない。
そのことに、対し政治活動をすることも当然であるが、
現在の政治連盟のあり方は
あまりに消極的過ぎると思う。
その他中小企業診断士、経営士などについて
民間資格であり、社労士業務はできない。
当然、最悪逮捕されます。
にせ社労士について独自の見解
誤解を受けずに発言するが、顧客の立場で考えれば、
ニセであろうと、本物であろうと
もつとも大切なことは、仕事の遂行能力である。
委任状があれば、誰でもできるのだからね。
だから、ニセ物に本物が負けるなどいけないことだ。
社労士会が、にせ社労士を排除することは必要であるが、
1.顧客にバカにされていること。
社会的地位、認知が無いことがいけない事なのだ。
2.社労士会の研修などフォローがなさすぎる。
そのことが、一番問題であると,考えるものである。
3.会員の本音は、役に立たない社労士会の会費など払いたくない。
また、時々辛らつな発言で
社労士会世間への警鐘として業界批判などを時々書きます。
心ある方は、是非ともお越しください。