| 以下のようなことをしている会社はとても危険!! |
| 1:残業代の端数カット |
| 2:諸手当を残業手当の算定基礎から除外 |
| 3:代休付与による休日手当の不払い |
| 4:主任や係長にも残業代不払い(名ばかり管理職・・大手ハンバーガーチェーンの事件など) |
| 5:管理職に対する深夜手当の不払い |
| 6:年俸制による残業手当の不払い(残業代は年俸に含まれている、は全く通用しない!) |
最近の労使間トラブルとは・・・?
1・サービス残業(賃金不払残業)
現在の労使関係は昔と違い、非常にドライになっている。景気が沈滞する近年、賃上げが期待できない労働者から、会社の賃金不払いについての告発が労働基準監督署へ連日のようにある。その件数は増加の一途。就業規則の不備や内容の欠陥、雇い入れ時の労働条件の相違などにより労働者側から引き起こされる労働審判では、8割から9割方、事業主が負ける。「蟻の一穴」により企業そのものが崩壊することもある。たった一人の告発により、社員全員に不払い賃金の支払い義務が生じたら、その額はすぐに数百万円以上にのぼり会社経営そのものに多大な影響を及ぼす・・・。 |
*サービス残業は違法行為であることを認識していない事業主が多い。法的には過去2年間に遡り、 退職者に対しても支払い義務が生じる。会社が労働者を守れない現代、当然、労働者も会社を守ろうとする意識は希薄である。 *サービス残業を課した事業主には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑。 *裁判所の是正勧告に従わない事業主には付加金の支払い命令あり。 *巨額摘発事件 1・T電力に69億円のサービス残業支払い命令 2・C電力に65億円のサービス残業支払い命令 3・K電力に23億円のサービス残業支払い命令 *H18年に是正された企業件数 1,679社 (対象労働者数18万2千人、支払金額227億1千万円) |
2・過重労働
事業主には労働者の労働時間の管理義務がある。 「残業しないで、早く帰れ!」と口先だけで早期退社を呼びかけても、実際に与えられている業務内容が常識的に考えて労働時間内で終了しない量である場合、半ば強制的に労働を強いられているものと判断される。その業務を終了するために残業をした労働者に「残業を命じていない」という理由で残業代を不払いとすることは違法である。 そもそも労働時間とは、労働者が使用者の指揮監督下にある時間をいう。原則的には始業時刻から終業時刻までの拘束時間から休憩時間を除いた時間を言う。必ずしも実際に業務に従事しているかどうかは要件とされていない。 *更衣等、朝礼、職場体操、作業準備、後始末、手待時間、昼休みの来客当番、電話番、教育、研修、小集団、QC活動などは労働時間とみなされる。 現代、心の病で1か月以上休む人は全国で「約47万人」。その経済的損失は年間1兆円。 *精神障害等の労災請求件数は平成15年度は447件、平成19年度は952件にのぼる。 *過労自殺の労災請求件数は平成15年度122件、平成19年度164件。 |
3・残業代不払い・過重労働は企業経営の大きなリスク
1・訴訟リスク・・・・・・・・・・・労働者からの損害賠償請求による多額の損害賠償金の発生がある 2・企業イメージの失墜・・・社会的評価が下がるだけではなく、優秀な人材が集まらなくなる 3・従業員のモチベーション低下・・「やる気」はすべての成功の源。 従業員が自分の会社に「?」を感じたら、その会社の最大のピンチ。 *現代、内部告発による企業倒産は珍しくない。事業主のモラルが問われる時代である。労働者は一番身近な消費者でもあることを事業主は忘れてはいけない。 |