平成19年より社労士も個別の労働紛争に関することに関与できることになりました。
もちろん、そのためには資格が必要となりますので、研修、試験を経て現在特定社労士
と名乗っているもの以外は、そのような業務に従事することはできません。
なぜ、社労士が労働争議、組合に関することに関与できなかったか言うと、
かつては、極左、右翼、ヤクザなどの関与があり、身の危険があったたのです。
若い人は知らないと思いますが、かつての日本の労働争議は過激なものでした。
現在のような、労使協調路線は少数派でした。それが、日本の活力源だったことはあるとは思いますが、炭鉱組合、官公労の労働組合運動、国鉄、国労、動労の闘争などか゛もっとも有名でした。ですから、どちらかと言うと経営者サイドの社労士が関与することにはいささか違和感があると言えないでもなかったのです。どちらかと言うと、弁護士の仕事であったのです。しかし、弁護士て゛は、現場を知らないので、公平な判定をせず、いたずらに、報酬を取るためだけの争いに持ち込む、そういう弊害も生じました。
また、一部の社会派弁護士を除き、弁護士も所詮商売ですので、儲けのいいものや、格好のいい刑事事件などに走り必ずしも労働者の立場や経営者の立場を考えた行動をとっていませんでした。これでは良くないので、特に労働者の立場を代理するものが極めて少なかったのです。弁護士の先生も忙しく、今のような制度では充分、弁護士のように、法廷に持ち込むのではなく、円満に解決を図ろうという動きが生まれました。
それが個別労働紛争解決の動きです。もちろん社労士は都道府県労働基準局長に対してあつせんなどの代理権限を与えることにしたのです。あっせんですから、落としどころを考えるなどと言うことになります。具体的には、裁判所に対しては代理権限は与えられていません。書類の作成や、付添い人としての行動はできますが、出廷までは、裁判所や相手方が認めない限り、無理だと思います。したがって現在できる仕事は、労働基準違反は無いか、不当解雇ではないか、判定し、代理人として、会社や労働者と交渉し、書類を作成し、法廷外のいわゆるADRについての業務を担うことになります。労働基準法違反。横領などの就業規則違反。安全配慮義務違反などでは、労働環境を調べ、
弁護士の先生と連携して、法廷ということもあるかもしれません。
社労士の職域は広がりましたが、まだまだです。
余り望ましい仕事ではありませんので、資格は取ったものの社労士の先生はまだ逃げ腰なのではないかと思います。法廷に単独で弁護士権限が与えられているなら
大いに社会に貢献できるとは思いますが。
現行では代書屋に毛が生えたようなものでしょう。
とりあえず、リンクを張りました。
現行では、ここから、いろいろ見てね。
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