社会保険料の引き方
*注意・賞与と給与では引き方が違います。
賞与の社会保険料の引き方
ポイント
★雇用保険と同じように
総支給額×保険料の引き方になります。
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期 間
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保険料率
(被保険者 控除分) |
計算方法
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| (1)労災保険料 |
0
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従業員の負担はありません。
(事業主が全額負担します) |
| (2)雇用保険料 |
6/1000
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支給総額(通勤交通費含む)に料率をかけます。円未満は50銭以下切捨、51銭以上切上げします。 |
| (3)健康保険料 (介護保険料含む:40歳以上65歳 未満) |
46.85/1000
(48.35/1000) |
支給総額の千円未満を切捨てた額(=標準賞与額)に保険料率をかけます。円未満は50銭以下切捨、51銭以上切上げします。 標準賞与額上限は年度累計540万円。 |
| (4)厚生年金保険料 |
78.52/1000
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支給総額の千円未満を切捨てた額(=標準賞与額)に保険料率をかけます。円未満は50銭以下切捨、51銭以上切上げします。 標準賞与額上限は1ヵ月あたり150万円。 |
| (5)源泉所得税 |
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表にて、「前月給与の社会保険料控除後の額」、「扶養親族等の数」から求められる率
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課税となる支給額から、(2)〜(4)を控除した額に左記で求められた税率をかけて算出します。 |
※上記の料率については、雇用保険は 一般の事業
建設・造船・農林漁業は7/1000となります。
健康保険は全国健康保険協会・広島支部、厚生年金基金の加入がない場合になります。
★基金がある場合は、表のとおり引くのではなく、あくまで基金の表で引いてください。たいていは高いため会社が損します。
※表にあるのは、政府に納める額を示しています。
給与の社会保険料の引き方
ポイント
★届け出た等級に対して引きます。
月額変更などが無い限り、印でついたような感じになります。
※雇用保険は総額×料率なので変動します。
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期 間
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保険料率
(被保険者控除分) |
計算方法
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| (1)労災保険料 |
0
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従業員の負担はありません。(事業主が全額負担します) |
| (2)雇用保険料 |
6/1000 |
支給総額(通勤交通費含む)に料率をかけます。円未満は50銭以下切捨、51銭以上切上げします。 |
| (3)健康保険料 (介護保険料含む: 40歳以上65歳未満) |
46.85/1000
(48.35/1000) |
支給額によって毎月変更することはありません。あらかじめ定められた標準報酬月額による保険料を控除します。 |
| (4)厚生年金保険料 |
78.52/1000 |
支給額によって毎月変更することはありません。あらかじめ定められた標準報酬月額による保険料を控除します。 |
| (5)源泉所得税 |
給与所得の源泉徴収税額表にて、「社会保険料控除後の給与額」、「扶養親族等の数」から求められる額
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課税となる支給額から、(2)〜(4)を控除した額を税額表にあてはめ算出します。 |
| (6)住民税 |
−
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特別徴収の場合、各市区町村からの通知額を控除します。 |
※上記の料率については、雇用保険は 一般の事業
建設・造船・農林漁業は7/1000となります。
健康保険は全国健康保険協会・広島支部、厚生年金基金の加入がない場合になります。
★基金がある場合は、表のとおり引くのではなく、あくまで基金の表で引いてください。たいていは高いため会社が損します。
※表にあるのは、政府に納める額を示しています。