男性労働者が1週間以上の育児休業等を取得した中小企業等に奨励金が支給されます。
(主な支給要件)
- 広島県内に事業所を有し、常時雇用する労働者が300人以下の中小企業等であること
- 一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届け出ていること
- 「広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度」および「広島県男性育児休業等促進宣言企業登録制度」に登録していること
- 平成22年4月1日以降に男性労働者が、子が1歳2ヵ月に達するまでに、連続して1週間以上の育児休業等(育児休業および同趣旨の特別休暇)を取得し、職場復帰していること
- 就業規則等に育児休業等の規定があること
※ 他にも要件があります。
(支給額)
| 男性の育休取得者 | 1週間以上1ヵ月未満の休業 | 1ヵ月以上の休業 |
| 1人目 | 200,000円 | 300,000円 |
| 2人目~5人目 | 100,000円 | 200,000円 |
お問い合わせ先:広島県 商工労働局 総務管理部 労働福祉課
両立支援グループ
(082)513-3419