広島県でいきいきパパの育休奨励金制度が始まりました

男性労働者が1週間以上の育児休業等を取得した中小企業等に奨励金が支給されます。

(主な支給要件)

  • 広島県内に事業所を有し、常時雇用する労働者が300人以下の中小企業等であること
  • 一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届け出ていること
  • 「広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度」および「広島県男性育児休業等促進宣言企業登録制度」に登録していること
  • 平成22年4月1日以降に男性労働者が、子が1歳2ヵ月に達するまでに、連続して1週間以上の育児休業等(育児休業および同趣旨の特別休暇)を取得し、職場復帰していること
  • 就業規則等に育児休業等の規定があること

  ※ 他にも要件があります。

(支給額) 

 男性の育休取得者  1週間以上1ヵ月未満の休業 1ヵ月以上の休業
 1人目  200,000円  300,000円
 2人目~5人目  100,000円  200,000円

お問い合わせ先:広島県 商工労働局 総務管理部 労働福祉課 両立支援グループ
(082)513-3419

高年齢者雇用状況報告書の内容が一部変更になりました

高年齢者雇用状況報告書の内容が一部変更になりました。

 →詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください

育児休業給付制度が変わります

1.育児休業給付金(平成22年4月1日施行)

  • これまで、「育児休業基本給付金(休業開始時賃金月額の30%)」を育児休業期間中に、職場復帰6カ月経過後に「育児休業者職場復帰給付金(休業開始時賃金月額の20%)」が支給されていました。
平成22年4月1日以降に育児休業を開始された方は、上記二つの給付金を統合し、「育児休業給付金」として、全額育児休業中に支給されることになりました。
  • 育児休業給付金の給付率は、当分の間休業開始時賃金月額の50%です。

 

2.パパ・ママ育休プラス制度 (平成22年6月30日施行) 父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長(パパ・ママ育休プラス制度)の利用により育児休業を取得する場合には、一定の要件を満たすと、子が1歳2カ月に達する日の前日までの間に、1年まで育児休業給付金が支給されます。

 

3.父親の育休再取得 (平成22年6月30日施行)
配偶者の出産後8週間以内の期間に、父親が育児休業を取得した場合には、育児休業の再度取得が可能となり、一定の要件の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。

→詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください

労働基準法改正(平成22年4月1日施行)

1. 時間外労働に対する賃金の割増率

 特別条項付きの時間外労使協定を締結する場合には、次の事項も定める必要があります。

  • 月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
  • 上記の率を、25%を超えるよう努めること
  • 月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするよう努めること

 

2.年次有給休暇を時間単位で取得できるようになりました

 事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で年次有給休暇を取得できるようになりました。

  • 年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。労働者が日単位で取得することを希望した場合に、使用者が時間単位に変更することはできません。
  • 半日単位の年次有給休暇については、労働者がその取得を希望し、使用者が同意した場合に付与することができます。(これまでと変わりません)

 

3.月60時間超の法定時間外労働の割増賃金率を50%

  以上にしなければならなくなりました。

 中小企業は、当分の間猶予されます。

 

4.割増賃金の支払いの代わりに有給休暇を付与すること

  ができるようになりました

 労使協定を締結すれば、月60時間を超える法定時間外労働をした労働者に、改正法による引き上げ分(60時間超過割増賃金率-60時間以下の割増賃金率)の割増賃金の支払いに代えて、代替休暇(有給)を与えることができます。

→詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください

 

雇用保険法改正

1. 雇用保険料率が変更されました(平成22年4月1日施行)

平成22年4月1日から、雇用保険料率が下記のとおりとなります。

事業の種類

保険料率

事業主負担率

被保険者負担率 

一般の事業

15.5/1000

  9.5/1000

6/1000

建設業

18.5/1000

 11.5/1000

7/1000

※農林水産

清酒製造

17.5/1000

 10.5/1000

7/1000

※農林水産事業のうち、園芸サービスの事業、牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は、一般の事業の雇用保険料率が適用されます。

 

2.非正規労働者の雇用保険の適用範囲が拡大されました

             (平成22年4月1日施行)

短時間就労者、派遣労働者の雇用保険の適用範囲が下記の通り拡大されました。

  • 31日以上の雇用見込みがあること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

  ※ 平成22年3月31日までは

  • 6か月以上の雇用見込みがあること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること  でした

 

3.雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善

                                 今後施行予定)

  • これまでは、雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために、雇用保険に未加入とされていた方は、被保険者であったことが確認された日から2年前までしか遡及適用されませんでした。
  • 施行日以後は、雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等により確認された方については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。