労働社会保険加入のメリット
助成金jp
社労士の使い方事業主向け

by ふちがみ労務管理センター

社労士の使い方の使い方
事業主の方向け

個人企業の場合も法人の場合も、新規に事業をおこしたり、従業員を雇用する時、一定の手続が必要となります。
 

[一. 起業される時]

起業の時、及び新規に従業員を雇用する時には、
社会・労働保険(厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険)等に
加入する必要が生じます。
その手続きには社会保険労務士をお使い下さい。
適用事業所設置届や従業員の方の雇用保険、厚生年金、健康
保険などの資格取得届等、責任をもって代行いたします。 



[ニ.
 従業員採用から退職までの種々の手続]

従業員の採用から退職までの間には、色々な手続きが必要となってきます。
以下でX鉄工所が従業員として太郎さんを採用した場合を例にとって、その後生じる手続き等を順にみていきましょう。

1.
 太郎さん採用決定 !

       
      太郎さんの雇用保険被保険者の資格取得手続 
       き。  
       また、貴方の会社が厚生年金、健康保険の適用
       事業所(※)であれば、健康保険・厚生年金保険
      被保険者資格取得が必要です。
       その資格取得の手続きをするのも社会保険
      労務士の仕事です。
      
      (※)   常時5人以上の従業員を使用する製造業、土木
          建築業、 鉱業、電気 ガス業、運送業、清掃業、
          物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、医療
          保健業、集金案内広告業、研究調査業、 媒介
          斡旋業、通信報道業などの事業所
                (個人営業のものも含みます。)

2. 太郎さん結婚

       太郎さんが結婚しました。奥さんはパートで働い
       ていますが、収入が少なく太郎さんのの扶養家
       族になります。
            社会保険事務所に「健康保険 被扶養者(移動)
       届」
を提出する必要があります。

3. 太郎さんの奥さんが出産

       太郎さん夫妻にに赤ちゃんが生まれました。
        また健康保険の移動届が必要となります。
 
4. 太郎さん通勤の途中で事故 !

       太郎さんが通勤の途中で交通事故に遭い、ケガ
       をしました。  
        労働基準監督署に通勤災害の届をして、無料で
       治療を受けるための「療養給付」および、ケガで
       働けない間、給与の一部が国から支給される
       「休業給付」の支給申請が必要となってきます。
       ( また、その事故により、不幸にして太郎さんが
       亡くなった場合、遺族が受ける「遺族給付」
       手続きが必要です。)
   
5. 太郎さん工作機械で大ケガ !
 
        太郎さんが会社で仕事中、機械にはさまれて大
        ケガをしてしまいました。
        労働基準監督署に労災の申請をしなければな
        りません。
        労災の指定病院等で無料で治療を受けるため
        の「療養補償給付」の支給申請です。

        太郎さんは、しばらく働くことができず、給与が
        出ません。
         「休業補償給付」を受けられるよう手続きをしな
        ければなりません。
       休業補償給付とは、このような場合に給与の一
       部が国から支給されるものです。
      
        また、太郎さんが1年6ヵ月後にその傷病が治
        っていなくて一定の条件に該当すれば、「傷病
        補償年金」
が支給されます。
        これに付随したいろいろな届出が必要となって
        きます。

6. 太郎さん定年 

       
太郎さんが定年となり、そのまま続けて嘱託とし
        て勤務する
ことになりました。 
        この場合、社会保険、労働保険の扱いはどうな
        るのか。
        また、嘱託としての賃金はどのように考えたら
        よいのか・・・等々
          この場合にも考慮しなければならないことが
        いろいろあります。



[三.毎年避けて通れない重要な手続き]
  
 
 ・まず、前年度の労働保険料(雇用保険料と労災保険料)  
   の精算と新年度の概算保険料の申告である「年度更
    新」
です。
      これは、前年度の労働保険料が確定した時点で、
      これからの年度のおよその保険料(概算保険料)
      を計算し、過年度の確定保険料が不足していた
      場合には次年度の概算保険料に追加して、また、
      納めすぎであった場合にはそれを次年度の概算
      保険料に充当、精算するものです。  
  
  ・次に、年度ごとの健康保険料や厚生年金保険料の
    算定の基礎となる「報酬月額算定基礎届」があり
    ます。

       算定基礎届とは
      被保険者が実際に受ける報酬と既に決定されて
      いる標準報酬がかけ離れないように、毎年1回4、
      5、6月に受けた報酬の届出を行い、その年の
      9月以降の標準報酬を決定します。
      これを定時決定と言い、定時決定を行うために提
      出する書類を「算定基礎届」といいます。

   ・それから、「年末調整」です。

      
年末調整とは
        給与などに関する税金は毎月源泉徴収されて 
        いますが、その税額の1年間の合計額は給与
        の支給を受ける人の年間の給与総額について
        納めなければならない税額と一致しないのが
        一般的です。
        このような不一致をどこかで調整しなければな
        りません。
        年末調整とは、毎年12月に、年間の給与所得
        の金額に基づいて正しい税額を計算し、その
        過不足を調整することをいいます。



[四.助成金
   
    現在、国から支給される種々の助成金があります。
    特に雇用の創出に関するものが多いよう
    です。
     ご自分の会社が受給できる助成金はないもので
    しょうか?



[五その他

    会社を経営していく上で大切な種々の事柄があります。
 
給与の決め方、教育訓練、職場の安全衛生、休日・休暇
 (有給休暇、育児休業、産休、その他)に関すること、就業規則、労働協約の作成
・・・等々

         

    以上のような会社経営の上で必要となる諸手続き
    その他は大変わずらわしいことです。
    このような雑事に煩わされること無く、本業に専念
     するためには、社会保険労務士にお任せくださる
    のが一番です。

    どうぞお気軽にご相談ください。

    
戻る