労働社会保険加入のメリット
助成金jp
社労士の使い方労働者

by ふちがみ労務管理センター

          
労士の使い方 (労働者の方向け) 

会社勤務の方で、健康保険・厚生年金関係のことはすべて会社が行ってくれるという場合は良いのですが、在職中であっても会社が社会保険の適用事業所ではなく、健康保険や年金関係はご自分で管理しなければならない場合、
その相談、手続きは社労士にお任せ下さい。
また、ご自分で仕事を始めるにあたって、労働保険(雇用保険・労災保険)の新規適用や、助成金のこと等ご相談下さい。

  Kさん(59歳)は 、ある小規模の会社に勤めています。
  会社が社会保険の適用事業所でないため、自分で国民
  年金と国民健康保険
に入っています。

 国民年金は、
●  20歳から60歳になるまでは、強制加入(原則40年間だが、
  25年の加入でも老齢基礎年金の受給資格を満たせる。
   また、大正15年4月2日〜昭和5年4月1日生まれの人なら、
  25年なくても21年から24年の加入年数で老齢基礎年金が
  受給できます。)

● 60歳から64歳までは任意加入
   kさんは会社では雇用保険には加入していますが、
  会社が社会保険(健康保険 ・厚生年金)の適用事業所
  ではないため、
  個人で国民健康保険と国民年金に加入してきました。

   このたび、60歳を迎えることになりましたが、国民年金の
  加入期間が受給資格要件の25年に3年足りません。
  (原則25年間の加入期間が無ければ老齢基礎年金は、
  受給できません。)

   このような場合、本人が希望すれぱ、65歳になるまで
  任意で加入することができます。

● また、Sさんは、65歳の時、加入年数が不足で年金受給
  資格に欠けることが判明しました。

   この場合、69歳になるまでの間であれは、国民年金に
  任意加入できます。(高齢任意加入)
   せっかく掛けてきた国民年金をふいにしてはなりません。

 厚生年金
  もうすぐ60歳になるYさんは、現在、自営業で国民年金を
  掛けていますが、若い頃、数社に短期間ずつ勤務した
  経験があります。
  そのとき厚生年金を掛けていたと記憶しています。

  年金を受給できるようになったとき、この若いとき加入
  していた厚生年金は掛け捨てになるのでしょうか。 
  
 いろいろと心配な年金関係。
  一人で悩んでいないで、どうぞご相談ください。


定年退職したEさんとFさんは、一緒に仕事をはじめることにしました。従業員も一人雇い入れます。

  このように起業する場合、何か助成金はないものか。
  また、会社をたちあげるにあたって、どんな手続きを踏めば
  よいのか。
  このような場合にも、社会保険労務士にご相談ください。
     


パートのBさんは、ある会社で働いていますが、「正社員では
ないから」という理由で社会保険(健康保険・厚生年金保険)
に加入させてもらえません。

  「労働時間は正社員とほとんど変わらないのに・・・」と不思議
  に思っています。

そんなとき、どのような対応をすればよいのでしょうか。
このような場合にも、社会保険労務士にご相談ください。

 
自営業のCさんは、怪我をした結果、身体障害者になってしまいました。
Cさんは、現在は、国民年金に加入していますが、自営業になる
前は会社勤務で厚生年金に加入していた期間があります。

このような場合、どのような障害年金がもらえるのでしょうか。
私たち社労士がご相談に応じます。


個人で大工を始めたDさんは、仕事中に怪我をしたら・・・と
不安です。
Dさんは、他の会社の従業員のように労災に加入したいの
ですが・・・
この場合、どんな方法があるのでしょうか。
このような場合にも、社労士をお使い下さい。

そのほかにも、いろいろな悩み事があると思います。
どうぞお気軽に社会保険労務士にご相談ください。

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