各種助成金を申請する場合には、基本的にはハローワークを通じて求人を募集する必要があります。
しかも、ただ求人募集するのではなく、活用したい助成金に合わせて求人を依頼する必要があり、さらに初めてハローワークに求人を依頼する場合には、事業所の登録も事前に行う必要があります。
このような、手続きが面倒な為に、求人誌に数万円も支払い求人をしている会社様も見受けられます。→非常にもったいないです。
知らない=損している → 行動しない=損の継続
(情報不足)=(損している事すら気づいていない) →
(何もしない)=(上手に活用している会社(法人・事業主)のと差がどんどんひらく)
ハローワークを上手に活用すれば、求人は無料にて募集できます。
さらに、要件さえ一致すれば助成金も受給できます。
しかし、求人誌で募集すれば、まず求人誌への掲載料が発生、さらには要件が一致していても助成金の受給はできません。(ハローワークを通していないので)※求人誌にて募集をしても当該助成金をもらう方法もありますのでご相談下さい。
よってWで損する事になるのです。
上手にハローワークや助成金を活用している会社さんも多数あります。
よって、当事務所では、ハローワークにて初めて求人募集をする会社様の場合
には事業所登録から求人募集まで全て代行するサービスも無料実施しております。
さらに、その後の助成金の申請手続きも事務代行(有料)しております。
よって、会社様としては、当事務所に依頼することにより、かなりのコスト削減及び、助成金の条件が一致した場合には、逆に得する事もあります。
一例として、トライアル雇用の助成金の場合でしたら、最大12万円ー2万円(当事務所の報酬)=10万円が実質的な収入となります。
なにも、行動(アクション)しなければ→マイナス
しかし、当事務所に依頼すれば→コスト削減又は雑収入にて収入増加
※助成金は経理上→雑収入科目にて処理されます。
試行雇用労働者1人につき原則1ヶ月に4万円→最大3ヶ月で12万円支給
※ハローワークにてトライアル雇用と事前に申し出が必要
★受給のポイント
どういう人を雇用するか?
@45歳以上の中高年齢者
※雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6ヶ月以上あった者。
A40歳未満の若齢者※一番該当者が多い部分です
B母子家庭の母
C障害者
D日雇い労働者
Eホームレス等
★通常は@又はAの場合が多いと思われます。
トライアル雇用実施計画書やトライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書、当該労働者の出勤簿等その他色々と書類の提出等が必要です。
※ハローワークを経由しない求人(求人誌等での求人)は対象とはなりません、求人誌にお金を払って求人掲載してさらに助成金も受給できない事になります。
しかし、ハローワークであれば無料で求人募集ができてさらに、助成金も支給されます。
★面倒な手続きは当事務所の社会保険労務士(プロ)にお任せ下さい。
当該試行雇用奨励金につきましては、1人2万円にてお手続き致します。(顧問契約を締結していない場合)
よって、12万円受給した報奨金から2万円(当事務所への申請手数料)=
10万円が実質的な収入となります。
※企業内に総務部があれば、社内でも手続きも可能ですが、提出書類に不備があったら、せっかくのチャンスが失われ、支給されなかったり、申請書類等の準備の為、残業等をすれば、2万円以上(当事務所に支払う手数料よりコスト発生)かかる場合も多々御座います。
@当該制度を使用する旨の求人募集をする事
Aトライアル雇用実施計画書→2週間以内
Bトライアル雇用結果報告書兼試行雇用報奨金支給申請書→1ヶ月以内
派遣労働者を正社員とした場合の助成金→中小企業の場合最大1人100万円
派遣社員で、正社員に切り替えたい人がいれば、助成金をもらうチャンスです。
★この助成金は平成24年3月31日までとなっております。
要件や、提出書類も多数御座いますので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
60歳以上70歳未満までの定年の引上げ→最大80万円
70歳以上までの定年の引上げまたは定年の定めの廃止→最大で160万円
「70歳まで働ける企業」の普及・促進を進めるために労働協約または就業規則により65歳以上もしくは70歳以上の定年の引き上げ、定年の定めの廃止あるいは、希望者全員を雇用する雇用継続制度の導入、短時間労働時間制の導入等を行った事業主に対して、企業規模等に応じて一定額が支給されます。
雇用保険の受給資格者が自ら創業し1年以内に雇用保険被保険者を雇い入れた場合に支給→最大200万円
45歳以上の高齢者等が3人以上が、共同して創業し、高年齢者を1人以上被保険者として雇い入れた場合→最大500万円
下記該当者をハローワークを経由して半年以上雇った場合→90万から240万円
★受給のポイント
どういう人を雇用するか
@60歳以上の者
A母子家庭の母
B障害者等
25歳から39歳までの求職者等をトライヤル雇用後に常用雇用に移行した場合
→100万円
★重要ポイント
つまり、トライアル雇用にて採用して、その方が優秀で今後も勤務(常用雇用)してもらいたいな、思った場合に、常用雇用に移行すればもらえる助成金(報奨金)になります。この報奨金クラスになってくるとだんだんと金額も多くなってきます。
まだまだ、助成金を活用していない企業さんも多いですが、助成金を申請してフル活用している企業さんも当然いらっしゃいます。
100万円の経費削減をするのは至難の業ですが、助成金を申請すれば簡単に同様の効果が得られます。
ただし、提出書類作成や申請のタイミング等が難しく、なかなか一般企業の総務部では対応するのは大変です。→提出期限等に間に合わず支給申請ができない場合が多く見受けられます。(こうなるともう助成金等はもらえません!)
よって、そのような面倒な事項は当事務所へお任せ下さい。面倒な事は上手に社会保険労務士を利用してアウトソーシングして下さい。
※当該助成金の報酬は助成金額の10%から20%となっております。
常時雇用者が100人以下の会社が、平成18年4月以降初めて6ヶ月以上の育児休暇を取得し、かつ、職場復帰後6ヶ月以上雇用される場合→100万円
介護事業未経験者を週30時間以上の雇用保険被保険者として6ヶ月以上雇用した場合→1人最大100万円
★よって5人採用して条件に当てはまれば500万円が支給されます。
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パートタイマー、アルバイトを雇用している事業主様必見!@パートタイマーに評価制度を導入にて40万円 Aパートタイマーに健康診断制度を導入にて40万円 ※ここでのパートタイマーとは名称は関係なく、正社員よりも勤務時間の短い方の事です! よって名称はパート、アルバイト、嘱託、準社員等なんでもOK しかも、パートさんが1人でもいれば申請可能です! 業種も問いません、よって会社でも個人事業主様でもOK <現在申請している方の業種一例> 整体業、運送業、床屋、美容院、パン屋、和菓子屋、お弁当製造・販売業、歯科医院、コンビニ(オーナー制)、ガソリンスタンド、保険会社、派遣会社、自動車整備会社、居酒屋、スーパー、等多数の事業主様とご契約を頂き申請をしております。 この助成金はほとんど知られていない助成金ですので、助成金予算がなくなる前に是非申請をして、返済不要の助成金を受給しましょう。 この助成金は他の助成金と違い、すでに雇用(勤務)しているパートさんに対して適用できるのが最大の特徴です! パートさんがいる事業主様!今がチャンスです!すぐにご連絡下さい。 お気軽に当事務所代表のふちがみまでお気軽にお問い合わせ下さい→082−295−7878 なお、当該助成金の申請には、要件にあったパートタイマー就業規則の作成及び人事考課表が必要になります。 しかし、ご安心下さい!当事務所はこの助成金を多数申請しておりますのでノウハウがあります!よって、面倒な事はすべて当事務所にて手続きをさせて頂きます。 ※総務部等があるような企業様でも、独自で申請された場合、当該助成金が受給できないことも多々御座いますのでご注意ください。 ★平成22年は色々な会社様(法人・個人事業主様)にて約1,000万円以上の助成金申請も実施しております。 上手に活用すれば、資金繰面でも、損益計算書面でもその効果は絶大です! この不況のなか、このような政府の各種助成金を上手に活用することが企業の生き残り、また次なる発展につながると思われます。せっかく、政府が色々な助成金制度を実施していても活用しないのでは意味がありません。 御社(法人・個人事業主様)が活用しなければ、他の会社が当該助成金を受給しどんどん差をつけていきます。 もう助成金は「知らない、聞いたことない」、「手続きが面度」と言っている時代ではありません。 ぜひ、現状をお聞かせ下さい、御社・御店に最適な方法をご提案させて頂きます。 |
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