認定長期優良住宅の新築等による住宅借入金等特別控除の創設
居住者が、認定長期優良住宅の新築等をし、平成21年6月4日から平成25年12月31日までの間に、その者の居住の用に供した場合、居住年以後10年間の各年にわたり、長期優良住宅借入金等の年末残高の合計額を基に、以下の控除率により計算した金額が住宅借入金等特別控除として、その年分の所得税の額から控除されます。
住宅を居住の用に 供した日 |
控除期間 |
長期優良住宅借入金等の 年末残高に乗ずる控除率 |
各年の 控 除 限度額 |
3,000万円以下 の部分の金額 |
3,000万円超 4,000万円以下 の部分の金額 |
4,000万円超 5,000万円以下 の部分の金額 |
平成21年6月4日から 平成23年12月31日まで |
10年間 |
1.2% |
60万円 |
平成24年1月1日から 平成24年12月31日まで |
10年間 |
1.0% |
--- |
40万円 |
平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで |
10年間 |
1.0% |
--- |
30万円 |
(注)居住者が、認定長期優良住宅の新築等をし、平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に、その者の居住の用に供した場合、その認定長期優良住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用相当額をその年分又はその翌年分に所得税額からの控除を受ける場合、上記の住宅借入金等特別控除及び一般の住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
扶養控除に関する改正
1.16歳未満の扶養親族に対する改正
(1)年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除の廃止となり、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族となります。
(2)年齢16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分(現行:25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円となりました。
2.同居特別障害者加算の特例の改組
年少扶養控除の廃止に伴い、同居特別障害者に対する障害者控除の額が1人につき75万円となりました。(障害者控除額40万円に35万円を加算)
(注)同居特別障害者とは、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者であり、かつ、居住者、居住者の配偶者又は居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している人を言います。
上記の改正は、平成23年分以後の所得税に適用されます。
したがって、平成22年分の所得税は、従前どおりの控除が適用されます。
◆扶養控除の改正に伴い、様式が変更されました。